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マンション経営には住宅ローンの利息分や建物の減価償却費、管理費や税金などの諸経費がかかります。家賃所得から諸経費を引いた額がマイナスになって、確定申告をすれば所得税が還付される場合があります。また住民税も減税される場合があります。
節税を活かし上手に資産形成をしていくことが可能になります。

マンション経営は相続の場合にも有効です。預貯金などの現金相続は相続税において100%課税対象となります。マンションの場合は土地と建物の評価となります。土地は公示価格の80%ほど、建物は実勢価格の50%程度で算出されます。賃貸中のマンションですと、さらに相続税評価額が引き下げられる場合があります。そのため現金での相続に比べ低い評価額となります。
※上記金額は参考例です。相続税の税率や金額は、資産や法定相続人数など諸条件により変わります。詳しくは、税理士・税務署にお問い合わせください。
2013年10月8日現在