カウンセリング製品販売特約店覚書

 

 

 

株式会社ビューティガレージ(以下「乙」という。)と 株式会社マザーズラボ製品購入者(以下「丙」という。)は、株式会社マザーズラボ(以下「甲」という。)の企画・製造するカウンセリング製品について、次のとおり販売特約店覚書(以下「本覚書」という。)を交わす。

 

第1条(覚書の目的)

   本覚書は、甲の企画・製造したカウンセリング製品について、その製品と技術の特性を安全かつ効果的に発揮するために、消費者に対する直接かつ継続的なカウンセリングが不可欠であることを相互に確認し、丙が製品を販売するにあたり、消費者に対し面接によるカウンセリング販売及び適切なアフターサービスを提供することにより、消費者の信頼を高め、もって乙丙双方の繁栄を期することを目的とする。

 

第2条(製品)

   乙は、「ピーチポウ」ブランド製品(以下「製品」という。)を丙に継続的に販売し、丙はこれを買い受ける。

 

第3条(不当廉売の禁止)

   丙は、製品を販売する際、不当に製品を低い価格で供給することによって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある行為をしてはならない(独占禁止法第19条・第2条第9項・一般指定第6項)。

 

第4条(カウンセリングコーナーの設置)

 丙は、カウンセリング販売を実施するため、その店舗内で最適と考える場所にカウンセリングコーナーを設置する。

 

第5条(販売方法)

   丙は、前項に定めるカウンセリングコーナーにおいて、消費者と対面し、第11条に定めるセミナー等により甲が指定した方法に基づき、適切な製品説明、美容指導、製品に関する情報提供及びアフターサービスを行わなければならない。

 

第6条(卸売販売・通信販売の禁止)

1        丙は、前条に定める販売方法の実効性を確保することのできない卸売販売を行ってはならない。

2        丙は、前条に定める販売方法の実効性を確保することのできない通信販売(インターネットでの販売を含む。)を行ってはならない。

 

第7条(業務製品)

   甲が製造する業務製品についてはエステサロンなど施術での使用を目的としているため、一般市場への販売を禁止する。

 

第8条(通し番号)

   乙と丙は、5条ないし前条に定める販売方法の実効性を確保するために、製品に通し番号が付されていることを確認する。

 

第9条(帳票等の提出)

   丙が6及び7に定める販売方法に違反した場合又はその疑いがあると甲が判断した場合、丙は乙に対し、乙が求める丙の帳票・顧客名簿等を提出しなければならない。

 

10条(販売要員の配置)

丙は、製品の販売に際し、消費者に適切なサービスを提供するために、別紙「店舗一覧表」記載の各店舗につき1名以上の販売要員を配置しなければならない。

 

11条(教育・セミナーの受講)

1        丙は、前条に定める販売要員に対し、甲及び乙のセミナーを受講させ、第5条に定める販売方法を行うための知識を習得させなければならない。

2        乙は丙に対し、商品知識・品質管理・美容技術等を習得するためのセミナーへの出席をよびかけ、丙はこれに応じるものとする

 

12条(販売エリア)

   丙は製品を日本国内においてのみ販売する。

 

13条(広告宣伝)

 1 丙は、インターネットその他の媒体を利用して製品の広告・宣伝を行う際には、薬事法の規制を遵守し、製品及びその関連記事の掲載について、事前に乙を通じて甲に対し届出を行った上、内容を報告し薬事法違反等が無いことその他甲が認めた広告以外は一切公示してはならない。

2  丙は甲の作成した写真やイラストレーション及び製品写真を使用する場合は、乙を通じて甲の承認を得なければならない。

3  広告・宣伝の内容に変更が生じる場合は、事前に報告を行うものとする。

 

14条(販売店舗の通知)

1  丙は、別紙「店舗一覧」記載の店舗において、製品を販売する。

2  丙は、別紙「店舗一覧」記載の店舗以外の店舗での製品を販売する場合、又は、店舗を移転する場合には、事前に乙に対し、「店舗一覧表」の書式に従い店舗名・住所・電話番号等を書面にて通知しなければならない。

 

15条(社名等変更の通知)

    丙は、社名、代表者又は住所の変更が生じたときは、変更後1か月以内にその旨を書面にて通知しなければならない。

 

 

16条(守秘義務)

   乙及び丙は、覚書の有効期間中は勿論終了後といえども、本取引によって知り得た製品の企画、営業政策その他業務上の秘密を第三者に漏洩してはならない。

 

17条(即時解除)

   乙又は丙が、販売エリア・販売方法等本覚書の条項に違反し、相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、当該期間内に是正を行わないときは、その相手方は該当者に対し何らの通告・催告なく直ちに覚書及び個別売買契約につき、これを解除することができる。

 

18条(有効期間・中途解約)

1   本覚書の有効期間は本覚書を締結した日より満1年とする。期間満了1か月前

までに、当事者の一方又は双方より、書面による更新拒絶の申し入れのない場合には、本覚書はさらに満1年間自動的に更新され、以後も同様とする。

2   前項にかかわらず、乙は、3か月以上の予告期間を置いて、書面により覚書を解約できるものとする。

3      1項又は前項による本覚書の終了時に未履行の個別売買契約がある場合、もしくは本覚書の解除時に解除されない未履行の個別売買契約がある場合は、当該個別売買契約にはなお本覚書が適用される。

 

19条(合意管轄)

   本覚書及び個別売買契約に関する訴訟については、乙の住所地を管轄する裁判所を専属的管轄裁判所とする。

 

20条(別途協議)

   本覚書の履行について疑義を生じた場合及び本覚書に定めのない事項については、その都度乙と丙が誠意をもって協議し円満に解決を図るものとする。